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リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)に関する
規則の改正について

 平成27111日、労働安全衛生法施行令および特定化学物質障害予防規則等の
改正が施行され、ナフタレン
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)
2物質が追加されました。

 当社の場合、これまで下記の製品において、断熱、保温の目的で、RCFが
使用されていた商品がございます。

 通常の使用では改正省令の規則の対象外になると考えられますが、
お客様自身で加工、改造をしたり、解体をしたり、などをする場合には、
改正規則に沿っての作業が必要になると思われます。

これらの点につきましては、ご自身にて関係省庁の資料等でご確認いただき、
ご理解のうえご対応ください。

1.電気炉
 2015年12月以前に出荷及び修理をいたしました電気炉には、ほぼすべての
商品にRCF断熱材が使用されています。

 2015年12月以降に出荷、修理をいたします(いたしました)電気炉の場合、
RCFの使用については、お客様との相談により決定しています。

2.セラミックバンドヒーター、ジャバラヒーター
 2015年12月以前に出荷いたしました
セラミックバンドヒーター、
ジャバラヒーター
には、RCF断熱材が使用されています。
 2015年12月以降に出荷いたします(いたしました)これら
ヒーターには、
新たに開発された代替断熱材が全面的に使用されており、これらはすべて
法規制の対象外です。

3.(セラミック)ファイバーヒーター
 (セラミック)ファイバーヒーターは、母材そのものがRCFです。


詳細につきましては、厚生労働省ホームページのパンフレット等をご参照ください。

2015年12月24日

 

 

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在籍者の所有資格
第3種電気主任技術者 , 認定電気工事従事者 , 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者


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